職場におけるメンタルヘルス対策の充実、強化を図るために、従業員数50人以上の全ての事業所に対して、ストレスチェックの実施を義務付ける「労働安全衛生法の一部を改正する法律(通称:ストレスチェック義務化)」が、2015年12月1日から施行されました。
今後さらに国をあげて、メンタルヘルス対策の強化策を講じられる方向で、今回はその第一歩として、「ストレスチェック」が「義務化」された意味は大きいと思っています。
毎月企業訪問して感じることは、職場におけるメンタルヘルスの問題の深刻さと対策の薄さの矛盾です。
つまり、技術的な研修は積極的に行われていても、メンタルヘルスの研修を実施しているところは非常に少ない。そんななかで、こころの不調を訴える従業員が増えて困っているという相談を、よく受けるのですが、ならば何故…という疑問です。
「企業は人なり」
いつも申し上げていることですが、何度でも、言わせてください。
身体と同じように、こころにも定期検診が必要です。
それが今回の「ストレスチェックの義務化」であると理解していただければと思います。
身体と同じで「こころの病」にも必ず、予兆があるのです。
深刻化して、何かことが起きれば大きな問題になり、企業の信頼を失うことにもなりかねません。
ひと、つまり従業員は企業そのものなのですから。
さっそく「ストレスチェック」について、経営者の方から相談を受けました。
ストレスチェックをはじめ、メンタルヘルスの研修がいかに必要であるかお話し、企業さまの状況とご要望に添った内容の研修プログラムを提案させていただき、定期的な実施に向けて検討していただきたいと申し上げました。
今回の法律施行を機に、メンタルヘルスへの関心が広がり、対策を講じる事業所が増え、心身ともに働きやすい職場づくりがすすむことを願っています。
ストレスチェック、メンタルヘルス全般についての相談は、随時承っておりますので、ぜひご一報ください。
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2015年12月 黄瀬紀美子